メンズ縮毛矯正専門美容師「武田駿 タケダシュン」

大阪の男性専門美容師がビジネスマン向けのメンズ縮毛矯正、くせ毛カットなどをご紹介するブログ

「1世帯30万円の給付金」対象となる条件をしっかり抑えておこう。

どうも、大阪の梅田にてフリーでゆったり美容師をしてます「タケダシュン」です。
 
さて、

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7都府県に「緊急事態宣言」が出されました。
私自身早く出すべきと訴えて来たので当然かなと思います。
さて、こうなると業務を自粛しないといけない方が出てきますので国からの保障をしっかり活用したいところ。 

 

    Q   どのような制度か?

 A   感染拡大前と比較して収入が落ち込んだ世帯へ、現金30万円を給付する制度です。

 

 Q給付の条件は?

 A

新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準となる低所得世帯

新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準の2倍以下となる世帯等

正直、これを見て自分が対象なのか分かる方いますか?笑

 

小池晃書記局長は6日の会見で、制度を「複雑怪奇だ」と表現し、給与所得を得ている単身の会社員の場合、「月収8万円くらいです。そのくらいまで下がらなきゃ対象にならない」と指摘。そのうえで「月収17万円のサラリーマンが月収9万円になっても対象にならない」と話しました。

そして、フリーランスは、年収から必要経費を除いた金額が35万円にならないと対象に入らないとしました。

 

■単身者なら年収100万円目安
この計算は正しいのか。

内閣府に聞いたところ「単身者の場合は、年収で100万円以下が非課税となる一つの目安」だといいます。

住民税(均等割)が非課税になるかどうかは「所得」で判定します。「所得」は年収から経費を差し引いたもので、会社員の場合は「給与所得控除」を年収から引き算する。「給与所得控除」は年収によって変動します。

東京23区の場合は、所得35万円以下で非課税世帯になります。

つまり、年収100万円ならば「100万円(年収)ー65万円(控除)=35万円(所得)」となり、給付の対象になるというわけです。 

小池書記局長が「月収8万円くらい」と表現したのは、この年収100万円のケースを念頭に置いているとみられます(単純に12で割ると月収8万3000円あまり)。

また内閣府によると、世帯主と専業主婦の妻、それに2人の子どもがいるケースでは、年収255万円以下が目安。月収ベースでは21万円あまりです。

 

 

フリーランスはどうでしょう。

フリーランスは条件を満たせば青色申告特別控除が申請でき、最大で65万円の控除を受けられる。そのため、年収ベースでは同じく100万円程度が目安となります。

一方でフリーランスは前の年と比べて収入(月収)が半減以上していれば、100万円の給付を受けられる対象にもなります。内閣府は「それぞれ給付の対象になるか、確認してほしい」としています。

また、上記の要件を満たさなくても、②をクリアしていれば給付の対象になります。

収入が半減以上となり、年収換算で非課税要件の2倍を下回った場合でも、給付を受けられるというものです。

単身者の場合は非課税になる目安は年収100万円程度。その2倍だからおよそ200万円です。4人世帯(世帯主、専業主婦、子ども2人)ならば年収ベースで510万円程度ということになります。

 

 

 Q どのように給付される?

 A ・1世帯に30万円を非課税で給付する方針
・所得が急減した世帯などが対象で一定水準以上の世帯は対象外(具体的な所得額はこれから)
・給付は給付を望む人により「自己申告制」
・世帯間で不公平が生じさせないため1世帯単位で給付
・市区町村窓口で収入が減ったことを示す資料を提出する必要があります
・全5800万世帯のうち、約1000万世帯が対象となる見通し。(残りの4800万世帯は対象外となる見通しか?)
・具体的な日程は「早期の実現を目指す」

 

私は日々、経済の勉強をしております。

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